自賠責保険の補償内容―死亡・傷害・後遺障害別に解説
交通事故の被害を受けたとき、自賠責保険によって一定の補償を受け取ることができます。しかし、「いくら補償されるのか?」「どこまでが対象になるのか?」といった具体的な内容は意外と知られていません。
今回は、自賠責保険の補償内容を「死亡」「傷害」「後遺障害」ごとにわかりやすく解説します。
自賠責保険の基本は「人身事故の最低限補償」
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故による人のケガや死亡に対してのみ補償される保険です。物損(車の修理やガードレールの破損など)は対象外です。
補償は以下の3つのケースに分けられます。
・傷害(治療を要するケガ)
・後遺障害(治療後も症状が残る)
・死亡(被害者が亡くなった場合)
傷害(ケガ)に対する補償内容
交通事故によってケガをした場合、自賠責保険は以下の費用を対象とします
・治療費
・通院交通費
・休業損害(仕事を休んだ日数に応じて)
・慰謝料
これらを含めて、最大120万円まで補償されます。たとえば、通院日数や休業期間が長くなると、それに応じて慰謝料や休業補償も増える仕組みです。
後遺障害が残った場合の補償
ケガが完治せず、後遺症が残ってしまった場合には「後遺障害等級」が認定され、その等級に応じて保険金が支払われます。
・最も重い1級:最大4000万円
↓
・最も軽い14級:75万円
補償には以下が含まれます。
・後遺障害慰謝料
・逸失利益(将来の収入減少分)
後遺障害の認定には医師の診断書や後遺障害診断書の提出が必要で、認定されると障害等級に応じて保険金が支払われます。
死亡事故の補償内容
被害者が死亡した場合、遺族に対して支払われる補償は最大3000万円となります。
主な補償内容は以下のとおりです:
・葬儀費用
・死亡慰謝料(遺族の人数に応じて)
・逸失利益(被害者が将来得られたはずの収入)
死亡慰謝料の相場は、遺族の構成に応じて350万円〜最大1000万円程度。残された家族の生活を支えるための最低限の補償となっています。
補償限度額を超えた場合はどうなる?
自賠責保険には補償限度額があるため、たとえば重度の障害で数千万円以上の損害が出た場合には、自賠責だけではまかないきれません。
その際は、加害者が加入している任意保険で補償されることが一般的です。加害者が無保険の場合、被害者が泣き寝入りにならないよう「政府の保障事業制度」が使える場合もあります。
まとめ:補償内容を理解して適切に請求しよう
自賠責保険は、交通事故による人身被害に対する最低限の補償を目的とした制度です。
軽傷→最大120万円
後遺障害→最大4000万円
死亡→最大3000万円
補償を確実に受け取るには、事故直後から医師の診断書や治療記録をしっかり残すことが大切です。次回は、実際に被害者請求を行う際に必要な書類について解説していきます。
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