
被害者請求と任意保険の一括対応の違いとは?
被害者請求とは、交通事故の被害者が、自分で加害者の自賠責保険に対して直接請求を行い、治療費や慰謝料などの補償を受ける制度です。
被害者請求の特徴
- 被害者が自賠責保険に直接請求できる
- 120万円までの補償を受けられる(傷害の場合)
- 後遺障害がある場合は等級に応じて補償金が増加
- 加害者が無保険でも請求可能(政府保障事業制度あり)
- 書類準備や手続きは被害者自身が行う必要がある
この方法を使うことで、加害者側の保険会社と示談がまとまらなくても、自分で補償を受けることが可能になります。
任意保険の一括対応とは?
一方、任意保険の一括対応とは、加害者が加入している任意保険の保険会社が、自賠責保険と任意保険の両方の対応をまとめて行う仕組みです。
一括対応の特徴
- 加害者の保険会社が手続きを代行する
- 被害者が自分で請求する必要がない
- 自賠責の補償分を超える部分もまとめて対応
- 示談交渉を同時に進めることが多い
- 保険会社の判断で支払いが進むため、納得のいかない結果になる可能性もある
この方法は、被害者側の手間が少なくなる反面、加害者側の保険会社が主導するため、必ずしも被害者に有利な条件で進むとは限りません。
被害者請求と一括対応の比較
被害者請求 | 任意保険の一括対応 | |
請求先 | 自賠責保険 | 加害者の任意保険 |
手続き | 被害者が自分で行う | 加害者の保険会社が代行 |
補償範囲 | 自賠責の範囲内(傷害120万円まで) | 任意保険を含めた全体補償 |
メリット | 早期に補償を受けられる 加害者の対応を待たなくてよい | 手続きが簡単 まとめて補償が受けられる |
デメリット | 手続きが煩雑 書類準備が必要 | 保険会社の裁量が大きく、 補償額が低くなる可能性がある |
どちらを選ぶべき?
事故の状況や被害者の立場によって、どちらを選ぶべきかが変わります。
被害者請求を選ぶべきケース
- 加害者が無保険の場合
- 加害者の保険会社の対応が遅い、または支払ってもらえない場合
- 早期に自賠責分の補償を受けたい場合
- 示談交渉を急ぎたくない場合
- 保険会社から治療の打ち切りを持ち掛けられた時
一括対応を選ぶべきケース
- 手続きを簡単に済ませたい場合
- 自賠責の補償額を超える損害がある場合
- 示談交渉を進めたい場合
基本的には、一括対応のほうが手続きが楽ですが、場合によっては被害者請求のほうが有利になることもあります。
まとめ
被害者請求と任意保険の一括対応は、それぞれメリット・デメリットがあります。
✅ 被害者請求は、加害者側保険会社の対応を頼らず自賠責から補償を受ける方法
✅ 一括対応は、加害者の保険会社がまとめて対応してくれる方法
どちらの方法が適しているかは、事故の状況や被害者の意向によります。どちらを選ぶべきか迷った場合は、専門家(行政書士や弁護士)に相談するのも良いでしょう。
任意保険の一括対応は、あくまで加害者側保険会社の無料サービス(保険会社のお客さんは加害者)であることを忘れてはいけません。事故後の対応をスムーズに進め、適切な補償を受けるために、正しい知識を持っておくことが大切です。