厚生労働省より「医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて
(令和7年4月1日以降)」のお知らせがありました。
医療法人を運営されている皆様は新システムの利用申請をお忘れなく。
以下厚生労働省のホームページより参照。
医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、事業報告書等及び経営情報等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
令和7年4月より、報告システムがG-MISから(独)福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムに移行します。新システムのご利用にあたっては、利用申請が必要です。現在、福祉医療機構にて、事前の利用申請を受け付けています。コチラより利用申請をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001341447.pdf